自己破産について学ぼう!

自己破産は借金の支払義務をなくすかわりに全ての物を持っていかれてしまうというイメージをお持ちの方が多いのです。

それは大きな間違いで、現金99万円と20万円相当の家財道具は残す事が出来るのです。

自己破産をしたからといって住んでいる所を追い出されるといった事もありませんし

免責が確定した後に債権者が取り立てに来るという事もありません。

テレビドラマの影響などで自己破産のイメージは悪くなってしまったのです。

弁護士に自己破産を依頼し受理された時点で、取立ては止まります。

申し立て後、債権者が債務者と接触する事は禁じられています。

債権者が規制を守らず行った場合は違法となり処罰が下されるのです。

自分で申し立てを行う場合、自ら債権者と交渉をしなくてはいけないので

精神的なダメージも大きいですし、交渉が難航してしまうのです。

弁護士に依頼すれば免責が下されるまでの全ての手続きをサポートしてくれるので安心です。

 債務整理 金沢  http://ibtesama.com

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