任意整理、民事再生、自己破産の違い
債務整理の手段は任意整理、民事再生、自己破産の3種類があります。
それぞれメリット・デメリットがあり、どのように選択すればよいのか、悩ましいものです。
簡単に言ってしまえば、借金を減額する効果の高い債務整理手段ほど、デメリットが大きくなります。
デメリットの大きい順番に並べると、自己破産、民事再生、任意整理の順番になります。
したがって、返済能力がある、あるいは、借金の額が少ないのであれば、任意整理で債務整理をするのがよいでしょう。
最高裁で過払い金返還請求を認める判決が出て以降は、任意整理において、借金が減額される割合も増えてきていますので、任意整理で解決可能な方も増えてきています。
どうしても、返済が難しい方はデメリットの大きい自己破産をせざるを得なくなります。
しかし、自己破産をしたからと言って、人生が破滅するとか、まともに生活できなくなるといったことはありません。
取れる資格が制限されたり、財産を処分されたりする程度です。
基本的に弁護士は借金に困っている方の味方ですから、債務整理のデメリットに怯えず、弁護士を頼ってみてください。 債務整理 新潟|相談無料の新潟借金相談センター http://lefigaro.fr
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Posted:
5月 22, 2013 水曜日 at 9:41 am
